〒698-0025 島根県益田市あけぼの西町8番地12
司法書士・行政書士田𠩤良隆事務所
企業法務
会社の設立や役員変更、商号・目的変更、株式の発行や資本の変更など会杜に関する書類作成、登記手続きなどご相談ください。
会社設立
新会杜法が平成18年5月1日に施行され旧商法より要件が緩和されました。
原則、類似商号規定なし
最低資本金なし
取締役の員数は、1名でもよい(取締役会設置の必要なし)
出資金の払込金証明書は、通帳のコピーで可
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●設立の流れ
- 商号・本店・目的・発起人・資本金等の決定
- 類似商号の調査
- 会社実印の作成
- 出資金払い込み
- 会社設立登記の申請
役員変更
役員の任期満了、選任、辞任等の事由が生じた場合、変更登記が必要となります。
株式会社の役員には任期があります。(原則、取締役は2年、監査役は4年で任期満了になります。)
新会杜法:定款によって最長10年まで任期伸長可
また、代表取締役・取締役・監査役が、死亡・解任および新たに就任した場合は登記が必要になります。
役員変更登記が必要とされる理由は様々ですので、直接ご相談下さい。
商号・目的変更・本店移転
●商号変更
会社の名前を変更する場合は、商号変更登記をしなければなりません。
(類似商号がないか調べる必要があります。)
●目的変更
会社の目的(事業内容)を変更する場合には、目的変更の登記が必要になります。
目的を変更するには、事前に調査が必要です。
●本店移転登記
会社の本店(所在地)を移転する場合には、本店移転の登記が必要となります。
また、移転先が現在の会社の所在地と同じ市区町村であれば問題はありませんが、移転先がその所在地外の場合、事前に調査などを必要とします。
資本金の増減
新株発行や新たな出資を募り、資本金や発行済み株式の総数が変更する場合、登記手続が必要となります。
解散・精算
会社の解散とは、事業を廃止することで(解散・清算人の)、その後債権及び債務等の残務処理のち、清算登記申請(清算結了登記)が必要となります。